ホーム お知らせ 「洋野町公正な職務の執行の確保に関する条例」についてお知らせします

「洋野町公正な職務の執行の確保に関する条例」についてお知らせします

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 町では、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を明確にするとともに、職員に対する不当な要求行為への措置及び公益通報への対応を定めることにより、職員の公正な職務の執行を確保することを目的として、「洋野町公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定しました。

 本条例の施行により、不当要求行為等に組織的に対応する体制を整え、町民の皆様から信頼される町政の確立を推進します。

1.条例の内容について

  次の事項について規定しています。

 ⑴ 職員倫理の原則について

 ⑵ 不当要求行為への措置について

 ⑶ 公益通報への対応について

2.不当要求行為について

  不当要求行為とは、違法行為若しくは公正な職務の執行を損ない、又は損なうおそれがある次に掲げる行為をい  

 います。

 ア 町が行う全ての行為に関し、正当な理由なく、特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱い

  を要求する行為

 イ 町が行う全ての行為に対し、正当な理由なく、その達成を妨害し、遅延させ、又は中止させることを目的に行

  われる行為

 ウ 職員の採用その他の人事に関し、正当な理由なく、特定の処分その他の行為を要求する行為

 エ 職員に対し、正当な理由なく、その職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特

  定の行為を求める行為

 オ 職員に対し行われる次の行為

 (ア) 身体の一部や器具を使って故意に職員を傷つけ、又は傷つけようとする行為

 (イ) 職員が恐怖を感じ、又は反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為

 (ウ) 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為 

 (エ) 正当な権利行使を装い、金銭又は権利を不当に要求する行為

 (オ) 正当な理由なく、職員に面会を強要し、又は電話への応対を強要する行為

 (カ) 正当な理由なく、職員を長時間拘束する行為

 カ アからオまでに規定するもののほか、職務の適正な執行並びに庁舎等の施設の保全及び秩序の保持に支障を生

  じさせ、又は生じさせるおそれのある行為

 これらの不当要求行為については、組織として毅然とした態度で対処し、公正な職務の執行を確保します。また、不当要求行為への対処として必要に応じて警察に対応を要請することがあります。

3.洋野町不当要求行為対策委員会の設置について

  不当要求行為への対策を統括し、組織的に対応するため、「洋野町不当要求行為対策委員会」を設置します。

4.公益通報について

  公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報の機会を確保するとともに、公益

 通報をした者の保護に関し、必要な措置を講ずるものです。

 ≪公益通報の窓口≫

   内部通報・・・総務課(「職員等による公益通報書(様式第1号)」)

   外部通報・・・当該通報対象事実に関する事務を所掌する課等(「外部の労働者等による公益通報書(様式第

          2号)」)

          ※提出先が不明な場合は総務課において受け付けます。

01_洋野町公正な職務の執行の確保に関する条例[PDF:142KB]

02_洋野町公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則[PDF:72.8KB]

03_洋野町公益通報制度の実施に関する要綱[PDF:145KB]

03-01_様式第1号 職員等による公益通報書[DOCX:18.8KB] 03-01_様式第1号 職員等による公益通報書[DOCX:18.8KB]

03-02_様式第2号 外部の労働者等による公益通報書[DOCX:18.8KB]

🔗情報掲載元:町ウェブサイト

【問い合わせ先】
種市庁舎 総務課
岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎3階
TEL:0194-65-5911 / FAX:0194-65-4334
E-Mail:soumu@town.hirono.iwate.jp