特別児童扶養手当のご案内
最新情報
行政情報
補助金・助成金等

1 目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
2 支給対象
精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方。
ただし、所得制限があります。
3 支給手続き
(1) 特別児童扶養手当認定請求書
(2) 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
(3) 世帯全員の住民票
(4) 障がい判定書類(下記のいずれか)
・障害認定診断書(所定の様式のもの)
・身体障害者手帳の写し
・療育手帳Aの写し
(5) 振込先口座申出書(所定の様式のもの)
(6) 印鑑
4 支給月額(令和7年4月~)
1級(重度) | 対象児童1人あたり56,800円 |
2級(中度) | 対象児童1人あたり37,830円 |
5 支払時期
原則として、毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
・4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8月~11月分)
6 所得状況届について
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、引き続き手当を受ける要件(資格審査及び所得審査など)を満たしているかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
🔗情報掲載元:町ウェブサイト
【問い合わせ先】
種市庁舎 福祉課
岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915 / FAX:0194-65-4334
E-Mail:fukushi@town.hirono.iwate.jp