柔道整復師による施術(整骨院・接骨院など)を受けるときは

接骨院・整骨院は、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証(資格確認書)を使い、一部自己負担で受けることができますが、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をしましょう。
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
国民健康保険が使える場合
医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき
(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)
※主な負傷例 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
国民健康保険が使えない場合
日常生活からくる単なる肩こりや筋肉疲労(疲労性・慢性的な要因)
加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
スポーツ等による肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
過去の交通事故等による頚部・腰部等の疼痛
脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点
原因を正しく伝える
ケガの原因を正しく伝えてください。
ケガの原因が仕事中などで労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行なわれません。
また、交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ず役場国保年金係へご連絡ください。
医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない
同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。
請求内容を確認してから、自分で委任状欄に署名しましょう
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまわず、負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認して、必ず自分で署名または捺印をしてください。
領収証を必ずもらいましょう
整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収証の発行が義務付けられています。領収証は必ずもらい、『医療費の通知』で確認をしましょう。
施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
症状改善が見られない長期の施術の場合、内科的要因(けがではなく病気による痛みが原因)も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をしていただくことにより、医療費の適正化につながります。
また、国民健康保険では、申請書の内容を確認するため調査が必要と判断した場合は、被保険者の皆様に照会文書を送付させていただくことがありますので、回答にご協力をお願いします。
🔗情報掲載元:町ウェブサイト
【問い合わせ先】
種市庁舎 町民生活課
岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914 / FAX:0194-65-5105
E-Mail:chomin@town.hirono.iwate.jp