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戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

最新情報 行政情報

 戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されます。

 参考 法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」

振り仮名の通知書について

 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書は、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等あて、令和7年5月26日以降に届くことになっています。

 実際に届く時期は、本籍地市区町村により異なります。

 洋野町に本籍がある人への通知書は、令和7年7月1日ころの発送を予定しています。

 通知書が届いたら、振り仮名を確認してください。

 氏の振り仮名は、戸籍の筆頭者などの住民票の読み方を参考に記載していますが、同じ戸籍の人でも住民票上、異なる読み方が記録されている場合がありますので、皆様で確認してください。

 名の振り仮名は、ご本人様で確認してください。

確認のポイント

  • もともとの読み方は正しいですか?

  氏が「大谷」…「オオヤ」、「オオタニ」など

  氏が「新田」…「シンデン」、「ニッタ」など

  • 「ザ」「ド」などの濁点(゛)の有無は正しいですか?

  氏が「滝沢」…「タキワ」、「タキワ」など

  氏が「向明戸」…「ムカイアケ」、「ムカイアケ」など

  • 「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」などの拗音(小さい文字)は正しいですか?

  ※「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」のような大きい文字で記載されていることがありますが、それが正しくない場合は、お手数ですが届出してください。

 

  氏が「城内」…「ジョウナイ」(「ジウナイ」で正しくない場合は届出が必要)

  名が「亮子」…「リョウコ」(「リウコ」で正しくない場合は届出が必要)

  名が「鉄平」…「テッペイ」(「テペイ」で正しくない場合は届出が必要)

振り仮名の届出について

届出が必要かどうか

 現在使用している振り仮名と、通知書の振り仮名を確認して、異なる場合は届出してください。

 なお、一般の読み方でない振り仮名を届出する場合は、現に使用している読み方が通用していることを証明する書類(パスポート、預金通帳等)を窓口で確認させていただきます。

  • 振り仮名が同じである場合

 届出は不要です。

 令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。

 ただし、振り仮名が記載された戸籍や住民票の証明書がすぐに必要な場合は、以下の異なる場合と同様に届出してください。

  • 氏が異なる場合

 筆頭者が届出してください。

 筆頭者が除籍されている(その戸籍からいなくなっている)場合は、配偶者が届出してください。

 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子のどなたかが代表して届け出してください。

 ※窓口に提出する場合、届出書を持参する人は届出人以外でもかまいません。

  • 名が異なる場合

 本人が届出してください。

 ただし、18歳未満の子については親権者が届出してください。

 ※窓口に提出する場合、届出書を持参する人は届出人以外でもかまいません。

届出する期限

 令和8年5月25日まで に届出をしてください。

 期限後や、一度氏名の振り仮名を届出した後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出する方法

  • マイナポータルを利用したオンライン申請

 15歳以上で署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている人(※)は、マイナポータルから届出ができます。詳しくは以下の法務省WEBサイトを確認してください。

 参考 法務省ウェブサイト「オンライン届出について

 ※同じ戸籍にいる人が出生、死亡、婚姻、離婚などを届出した直後ではない、支援措置などにより

戸籍情報の取得を制限していないなどの条件があります。

  • 窓口に持参

 洋野町の届出先窓口のほか、お近くの市区町村の戸籍担当窓口に届書を持参して提出します。

  • 郵送

 洋野町の届出先窓口へ郵送して提出します。

届出に用いる届書

 洋野町の届出先窓口のほか、お近くの市区町村の戸籍担当窓口に備え付けているものや、こちらを印刷してお使いいただくこともできます。

 洋野町氏の振り仮名の届[PDF:268KB]

 洋野町名の振り仮名の届[PDF:196KB]

🔗情報掲載元:町ウェブサイト

お問い合わせ・届出先窓口

 種市庁舎 町民生活課

 〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地  (電話) 0194-65-5914

 大野庁舎 総合サービス課

 〒028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野第8地割47番地2 (電話)0194-77-2112