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児童手当制度改正について

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令和6年10月以降、児童手当制度が変わります。

 令和6年9月まで(現行)令和6年10月から(改正後)
所得制限扶養人数により 所得制限限度額 所得上限限度額 を設定制限なし
支給期間中学3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日)高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日)
支給月額・0歳~3歳未満(一律)15,000円・3歳~小学校修了前 (第1子・第2子)  10,000円 (第3子以降)    15,000円・中学生(一律)    10,000円・所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付)       5,000円・0~3歳未満 (第1子・第2子)15,000円 (第3子以降)  30,000円・3歳~高校生年代 (第1子・第2子)10,000円 (第3子以降)  30,000円
多子加算のカウント方法18歳に達する日以降の最初の3月31日までの養育している児童22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子
支払時期年3回6月、10月、2月年6回偶数月

※大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするためには、監護相当および生計費の負担をしていることが要件になります。

新規申請(現在、児童手当を受給していない方)

高校生年代以下の児童を養育している人で、次に該当する場合は新規申請が必要になります。

 ⑴高校生年代の児童のみを養育している場合

 ⑵所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合

提出書類

提出書類提出対象者
児童手当認定請求書全員
別居監護申立書高校生年代までの児童と別居している者
監護相当・生計費の負担についての確認書大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上いる者

申請書はこちらからダウンロードしてください。

額改定申請(現在、洋野町から児童手当を受給している方)

次に該当する場合は額改定申請が必要になります。

 ⑴支給要件児童として認定されていない高校生年代以下の児童を養育している場合

 ⑵大学生年代の子を養育しており、大学生以下の子が3人以上いる場合

提出書類提出対象者
児童手当額改定認定請求書全員
別居監護申立書高校生年代までの児童と別居している者
監護相当・生計費の負担についての確認書大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上いる者

申請書はこちらからダウンロードしてください。

申請方法

窓口 洋野町役場 福祉課 または 総合サービス課

  受付時間 8時30分から17時15分まで ※土曜・日曜・祝日を除く

郵送 〒028-7914洋野町種市第23地割27番地

  洋野町役場福祉課 児童手当担当

 ※ 郵送で受付する場合、書類が届いた日が受付日となります。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)

※ 期限内に手続きが完了しない場合は12月10日(火)(改正後の初回支払期:10月~11月分)の支給に間に合わない場合があります。

※ 申請期限後でも令和7年3月31日までに手続きをした場合は、10月分まで遡って随時支給可能です。

(注)令和7年3月31日を過ぎると遡って支給することができません(申請月の翌月分から支給となります)ので、ご注意ください。

申請書ダウンロードアンカー

提出書類についてはワークフローを確認のうえ、ダウンロードしてください。

ワークフロー
提出書類

認定請求書

認定請求書[PDF:3.43MB]

認定請求書(記入例)[PDF:337KB]

額改定認定請求書

額改定認定請求書[PDF:2.99MB]

額改定認定請求書(記入例)[PDF:276KB]

別居監護申立書

別居監護申立書[PDF:75.2KB]

別居監護申立書(記入例)[PDF:90.3KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:122KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:131KB]

🔗情報掲載元:洋野町ウェブサイト

【お問い合わせ先】

洋野町福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334
E-Mail:fukushi@town.hirono.iwate.jp