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【国民健康保険】医療費が高額になったとき

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高額療養費

 入院などにより1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

(入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。)

 高額療養費に該当すると思われる方には、支給申請勧奨の通知をしますので、窓口で手続きしてください。

 【手続きに必要なもの】

 ・国保の資格確認書等

 ・国民健康保険高額療養費支給申請書 (勧奨通知に同封します)

 ・領収書

 ・世帯主名義の預貯金通帳(口座番号がわかるもの)

    ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は「委任状」が必要です。

 ・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(通知カードなど)

 ・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

限度額適用認定証

 医療機関窓口での支払いが高額になる場合、自己負担額が所得に応じた限度額に軽減される制度があります。

 負担すべき限度額は、世帯の所得により異なるため、区分を証明する「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示する必要があります。

 認定証の交付を受けるには、毎年8月以降に役場での申請が必要です。

 【手続きに必要なもの】

 ・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの

 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

  ※70歳~74歳の方は、世帯の状況によって認定証の交付申請が不要な場合があります。

 【郵送申請の場合】

  国民健康保険限度額適用認定申請書 に必要事項を記入し、資格確認書等のコピーと本人確認書類のコピーを同封して郵送してください。認定証は住民登録地にお送りしますが、不都合がある方はお問合せください。

 マイナ保険証で受診できる医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。事前申請は不要ですので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ◇70歳未満の方の自己負担限度額◇

所得区分自己負担限度額
基礎控除後の所得901万円超252,600円+(総医療費−842,000円)×1%〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下167,400円+(総医療費−558,000円)×1%〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下80,100円+(総医療費−267,000円)×1%〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得210万円以下57,600円〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税35,400円〈多数回該当:24,600円〉

※70歳未満の方は、21,000円以上(1か月)の自己負担額を算定の対象とします。

※多数回該当とは、過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。

◇70歳~74歳の方の自己負担限度額◇     

所得区分自己負担限度額
外来(個人単位)入院・世帯単位
現役並み所得者III(課税所得690万円以上)252,600円+(総医療費−842,000円)×1%〈多数回該当:140,100円〉
現役並み所得者II(課税所得380万円以上)167,400円+(総医療費−558,000円)×1%〈多数回該当:93,000円〉
現役並み所得者I(課税所得145万円以上)80,100円+(総医療費−267,000円)×1%〈多数回該当:44,400円〉
一般所得者18,000円※57,600円(多数回該当:44,400円)
低所得者II8,000円24,600円
低所得者I15,000円

※年間上限額:144,000円

特定疾病療養受療証

 国が指定する特定疾病で、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある人の自己負担限度額は、年齢にかかわら

ず定額となります。特定疾病療養受療証認定申請書 に医師の証明を得て、役場に申請してください。国で指定する特定疾病は次のとおりです。

 1.人工腎臓を実施している慢性腎不全(70歳未満で年間所得600万円超の人の自己負担限度額は1ヵ月20,000円)

 2.血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)

 3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 

 【手続きに必要なもの】

 ・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの

 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ◇申請先

  〈郵送〉〒028-7995 九戸郡洋野町種市23-27 洋野町役場 町民生活課あて

  〈窓口〉種市庁舎町民生活課、大野庁舎総合サービス課

🔗情報掲載元:洋野町ウェブサイト